検査済証が無い

「検査済証が無い」

確認申請を伴う改修(用途変更や増築ほか)などの既存建築物の利活用において、検査検査済証の有無は事業計画が可能か否かとなるようなとても大きな要素です。

 

1,検査済証とは

2,検査済証が無い状況とは必要になる場合は

3,検査済証が無い場合の確認行為はどうすればよいのか

 

1,検査済証とは

まず検査済証とは、工事中の中間検査や工事完了時に行う完了検査において、工事の内容が建築基準法に適合しているかどうかを検査して合格した場合に発行されます。

 

2,検査済証が無い状況とは,、または必要になる場合とは

検査済証が無い場合、建築基準法に適合しているかどうかを検査した記録がない為、基準時に適合であった既存不適格建築物なのか、違反建築物なのか、判断するのがとても難しいです。では、検査済証が必要になる場合とはどのようなケースがあるのでしょうか。

建築基準法に定める確認行為を行う場合に検査済証が必要となります(法6条:増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え、法87条:用途変更)

また、高齢者施設や保育所などを計画する場合に銀行の融資や行政の補助金を受けるのにあたり必要になるケースもあります。

 

3,検査済証が無い場合の確認行為はどうすればよいのか

検査済証が無い場合、まずは間違いなく検査済証の発行記録が無いかを所轄行政に確認してください。仮に発行記録があった場合は、台帳記載事項証明書を検査済証の代用書類として使用できます。やはり記録が確認できない場合は、国土交通省の「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」により、建築物の適合状況を確認します。検査済証とみなされるものではないですが、検査済証が必要となる確認行為等で資料として活用することが可能になります。